外国出願
あなたの知的財産を、
海外でも守る
事業を国際的に展開したいと考えたときに、日本で取得した商標権や特許権等は海外でも効力があるのでしょうか?
実は、日本で取得した商標権、特許権等は、日本国内でしか効力がありません。
権利を取得したい国ごとに出願をする必要があります。
出願時期に注意
また、海外への特許出願は日本国内の出願から1年以内、商標出願は6ヶ月以内に出願しないと、権利を取得できなくなる場合があります。すでに商品を販売している場合は特に注意が必要です。
海外展開を視野に事業を行っている場合には、なるべく早めにご相談ください。
助成金を活用しましょう
中小企業の場合、都道府県やJETRO(日本貿易振興機構)の外国出願助成金制度を活用することができる場合があります。
当事務所では、補助金の申請書類の作成について多数実績があり、毎年多数の採択を受けていますので、補助金申請のお手伝いも可能です。
出願内容及び出願の対象国により、最適な出願方法をご提案します。
まずはこちらからお気軽にお問合せください。
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