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「ひかり司法書士法人」事件

おはようございます。
弁理士の渡部です。


先のブログ「『東京国際特許事務所』事件」で、他の既存の事務所と誤認混同を生じるおそれがある事務所名称については、弁理士は、使用することもできなければ、商標登録を受けることもできないことをお伝えしました。


では、事務所名称を届け出て日本弁理士会により登録を受けてさえいれば、事務所名称について商標登録を受ける必要ないのでしょうか。
そんなことはありません。


事務所名称について、次のような事件がありました。
「ひかり司法書士法人」という法人Aが商標「ひかり」について商標登録を受けていました。
これに対し、「司法書士法人ひかり法律事務所」という別の法人Bが、「ひかり法律事務所」という名称を使用していました。


そこで、法人Aは、商標「ひかり」の商標権を法人Bが侵害しているとして、法人Bを提訴しました。
裁判所は、法人Aの商標権を法人Bが侵害していると認め、法人Bは敗訴してしまいました。
商標「ひかり」と法人Bが使用する商標「ひかり法律事務所」が類似すると判断したからです。


事務所名称といえど商標登録を受けることなく使用するのはリスクがあるということです。


参考:H22(ワ)第1232号





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