鎌倉エリア実績N0.1 / 事業の将来をつくる特許・商標登録

将星国際特許事務所

お問い合わせ
0467-73-8540

受付時間 :平日 10時〜18時

ブログ

ブログ

「サトウの切り餅」、8億円の賠償判決

おはようございます。
弁理士の渡部です。


この特許侵害訴訟の経緯を説明しますと、第一審の東京地方裁判所では、サトウの切り餅が越後製菓の特許を侵害しないと判断されました。


ところが、第二審(控訴審)の知的財産高等裁判所では、一転、サトウの切り餅が越後製菓の特許を侵害すると判断されました。
侵害と判断されたので、その結果として、サトウの切り餅の製造・販売の差止、製造装置の廃棄、約8億円の賠償金の支払いが命じられました。
第一審と第二審で特許の侵害・非侵害が分かれたのは、特許の範囲の解釈につき異なる判断がなされたからです。


越後製菓の特許の範囲は、「切り餅の上面又は下面ではなく側面に切り込み部を設け」と記載されていました。
第一審では、上記記載は、上面又は下面には切り込み部を設けず、側面にのみ切り込み部を設けると解釈するのが妥当であり、上面及び下面に切り込み部が設けられた「サトウの切り餅」は、越後製菓の特許を侵害しないと判断しました。


これに対し、第二審では、上記記載は、側面であることを明確にするための記載であり、上面又は下面に切り込み部を設けることを除外するための記載ではないと解釈するのが妥当であり、上面及び下面に切り込み部があるかどうかにかかわらず、側面に切り込み部が設けられた「サトウの切り餅」は、越後製菓の特許を侵害すると判断しました。


特許の世界は、言葉の解釈一つで命運が分かれますので、如何に言葉の一つ一つが重要であるかがこの判決からも理解できます。
佐藤食品工業は上告する方針のようですので、最終決着は、最高裁に持ち越しになりそうです。


http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120322-OYT1T01010.htm?from=main1





初めて商標取得をお考えの方へ

新しい特許事務所をお探しの方へ

将星国際特許事務所の特徴
お客様の声

「自分の知的財産をどうやって守り、育てたらいいのか?」

事業を行う上でとても大切なことなのに、
わからないという方がほとんどです。
ささいなことでも、下記フォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
弁理士には守秘義務がありますので、お問い合わせ内容は厳重に取り扱い、
無断で開示することはございません。

telお電話でのお問い合わせ

電話受付時間:平日 10時〜18時
定休日:土・日・祝祭日・年末年始

電話

お電話での
お問い合わせ

メール

ウェブでの
お問い合わせ