おはようございます。
弁理士の渡部です。
「ステーキけん」の運営者と元FC契約を結んでいた石川県の業者が、FC契約解消後に、「ステーキけんしろう」という店名に変更して使用していることにつき、「ステーキけん」の運営者が、石川県の業者に対し、自社の商標「ステーキけん」と酷似しているとして、「ステーキけんしろう」の使用中止を求めています。
「けん」と「けんしろう」を比較しただけだと、似ているのかどうか分かりにくいかもしれませんが、ロゴをご覧いただくと、「ステーキけん」の運営者が、自社の商標「ステーキけん」と酷似しているとの主張も頷けます。
本件も、元の名前のイメージを残している点で、「白い恋人」と「面白い恋人」の事件と似ているかもしれません。
そうすると、やはり元の名前の知名度に便乗する意図が伺え、健全な競争であるかどうかといわれると疑問が残ります。
どれほど似ているかは、下記記事で詳しく対比されていますので、ご興味のある方はご覧ください。
http://rocketnews24.com/2013/05/22/331281/