おはようございます。
弁理士の渡部です。
「日本数学検定協会」という商標について、特許庁が無効と判断したのに対し、知財高裁は、これを取り消す判決を下しました。
本件商標は、財団法人日本数学検定協会ではなく、元理事個人が登録を受けたものです。
元理事が日本数学検定協会を脱退したことで、本件商標を日本数学検定協会に譲り渡す交渉を進めるも難航しているため、日本数学検定協会が本件商標の無効を特許庁に求めたのが事件の発端です。
特許庁は、本件商標は無効である、との判断を示しました。
その理由は、一個人である元理事が本件商標を所有することは、公益法人として活動している日本数学検定協会の円滑な事業の展開を阻み、社会に重大な影響を与えるので、公序良俗に反する商標となったというものです。
これに対し、知財高裁は、「公序良俗」に反すると簡単に判断してはならないとして、特許庁の判断を取り消しました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130208113410.pdf