こんにちは、弁理士の渡部です。
明治17年(1884年)に最初の商標法である「商標条例」が制定され、商標条例の公布に伴い、商標登録所が設置されました。
これが特許庁の始まりです。
現在、特許庁は、経済産業省の外局として位置づけられています。
税金を使わず、独立採算で運営されています。
特許庁は、特許・意匠・商標の出願内容について審査を行っています。
以下、商標登録を例にとって説明します。
商標登録は、1社が商標を独占できる権利であり、他の事業者に対する影響が大きいので、商標登録すべきかどうか特許庁の厳しい審査に合格しないと受けられません。
審査だけはありません。
登録原簿という帳簿を作って、商標権を管理しています。
登録原簿には、誰の権利なのか、いつまで有効なのか、どの範囲にまで及ぶのかなどが記載されます。
登録原簿は、権利書・裁判の資料として活用される重要な帳簿です。
また、商標登録を認めるだけでなく、商標登録を取り消したり無効と判断する役割も担っています。
さらに、事業者が知的財産を活用できるように様々な支援も行っています。
法律の改正を主導することも、その一環です。
引用:https://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/tizu.htm