おはようございます。
弁理士の渡部です。
国の伝統工芸品に指定されている「益子焼」が「地域団体商標」として商標登録されました。
通常の商標出願では、「益子」などの地名に「焼」などの語を付けたにすぎない商標は、他の商品と区別することができず、商標登録を受けることができないという要件があります。
「地域団体商標」とは、組合等の一定の要件を満たす団体が出願した場合は、地域経済の活性化につながるとして、この要件を緩和し、商標登録を受けやすくした制度です。
益子焼協同組合によると、今回の地域団体商標の登録によって、(1)商標に絡む外国とのトラブルを防ぐこと、(2)陶器市の際、「益子」とは関係のない地域の作家が作った商品との区別を明確にできること、などの効果が見込めるそうです。
今回の件で特筆すべきは、「益子焼」は他の伝統的な産地と違い、使用する粘土、形、色などに規定がないことです。
このため、商標出願の際は、生産される地域と器の種類(皿、茶わん、コーヒーカップなど)のみを指定商品として記載し、「素材」「形」「色」については制限せずに出願し、商標登録が認められました。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20130802/1103750