おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「『直虎』の商標登録はなぜ取れたのか」の続きです。
浜松市は、お土産などに「直虎」の名前を使いたかったのに、なぜ商標登録をしなかったのでしょうか。
しかも、他の人が悪意なく商標登録を取得した段階になって、その人の権利を排除する異議申立の手続をわざわざ行ったのでしょうか。
行政の立場でしかも自分たちが使いたいのであれば、自らが商標登録を取得し、広く一般に使ってもらうという穏便な選択肢も検討できたのではないかと思います。
特許庁が、「特定の人物を表すものとして広く認識されている名前」という条件を付加し、歴史上の人物名を一律に排除しないのは理由があります。
それは、我が国の商標制度は、最初に出願した人に商標登録を与えるという仕組みを大切にしているからです。
最初に出願した人の権利をできるだけ尊重し、その権利がもし他に大きな不利益を与える場合に調整するという立場をとっています。
ですから、歴史上の人物名を一律に排除するのではなく、最初に出願した人の権利を調整する線引きとして、「特定の人物を表すものとして広く認識されている名前」という条件を設定しているのです。
この事件を通じてお伝えしたいことは、「歴史上の人物名は名前だけなら取れる場合があるかもね。」ということではありません。
我が国の商標制度が大切にしている仕組みがあること、それは最初に出願した人に商標登録を与えるという仕組みであり、この仕組みを知って行動することが大切だということです。
商標登録できるかどうかグレーな商標というものはあります。
ですが、もしそれを自分がお土産などに使いたいのであれば、誰も商標登録を取れないから当然使えると思い込まず、商標登録を取得するという行動を起こすことが必要です。
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。