おはようございます。
弁理士の渡部です。
NHK大河ドラマで今春放送開始の「おんな城主 直虎」にちなんで、商標登録の問題が報じられています。
商標「直虎」がすでに登録されており、舞台となる浜松市が「直虎」の名前をお土産品などに自由に使えず困っているというものです。
歴史上の人物名については、商標登録を受けることができません。
問題となっている商標登録も、この歴史上の人物名に該当するのではないかという点があるのですが、これまでの事件とは背景が異なるので背景からご紹介します。
NHK大河ドラマの主人公となっている「直虎」は、遠江国の井伊谷(浜松市)の城主「井伊直虎」を指しています。
これに対し、問題となっている商標登録の「直虎」は、長野県須坂市の藩主「堀直虎」を指しています。
商標登録の権利者は、「堀直虎」の没後150年イベントが開かれるのに合わせて地元のPRのために商標登録を取得したのに、浜松市から異議申立を受けてしまいます。
商標登録取得の意図の点ではまったくの誤解です。
さて、歴史上の人物名については、次のような基準で判断されています。
「徳川家康」のようにフルネームは当然、商標登録が認められません。
このほか、「直虎」のように名前だけ、略称、異名、芸名も、商標登録が認められない場合があります。
ですが、これらには条件があります。
フルネーム、名前だけ、略称、異名、芸名であっても、それが特定の人物を表すものとして広く認識されているものでなければなりません。
つまり、問題となっている商標登録の「直虎」は、「直虎」という名前だけでは、「井伊直虎」を表すものとして広く認識されているとはいえないと特許庁の審査で判断されて登録が認められています。
「家康」のように、名前だけで「徳川家康」だと誰でも分かるものではないという判断であったというわけです。
次回は、本記事の続きとして「『直虎』に学ぶ商標登録の考え方」についてお話します。
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。