おはようございます。
弁理士の渡部です。
韓国で「長崎ちゃんぽん」という商標を個人が出願したようです。
この商標について、韓国の特許庁は、「長崎」は日本で有名な地名であり、「ちゃんぽん」は長崎の郷土料理の普通名称であるから、それらを単に組み合わせたにすぎない本件商標は、商標として機能しないという理由で登録を認めなかったということです。
数年前に、中国で日本の地名を含む商標が出願されたことが話題となりましたが、今度は、韓国でも同様の事件となりました。
商標権は、国ごとに取得する制度となっているので、こうした問題が多数国で起こると、行政機関が外国の出願状況を監視する負担が増加するという懸念があります。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130130/kor13013021430008-n1.htm