おはようございます。
弁理士の渡部です。
「面白い恋人」については、吉本興業が出願し、特許庁で拒絶となっています。
つまり、特許庁では、「面白い恋人」の商標登録は認められないという結論を出しました。
昨日の私の記事で、「面白い恋人」が「白い恋人」と類似しないような伝え方をしてしまい、お問い合わせをいただいたので、少し調べてみました。
インターネットには、『「白い恋人」と同一・類似という判断により拒絶となった。』とする記事を見かけますが、これにはちょっと違和感があり、詳細に調べてみると、同一・類似という判断ではなく、「白い恋人」との関係ではあるものの、別の理由により拒絶となったようです。
調査をしてみた印象として、正しい内容の記事もあれば、そうでない記事も同じくらいあり、商標に詳しくない方は困るだろうなと思いました。
つまり、「特許庁が同一・類似という判断をしたのであれば、裁判所も同様の判断をするだろう。」という前提を欠いた印象を受けてしまうからです。
私が拝見したところ、「面白い恋人」の特許庁での判断については、下記の記事が事実を正しく伝えているように思いました。
http://www.nm-tm.jp/news/8564701/article.html
この記事によれば、特許庁の最終判断は、
「出願人(吉本興業)が本願商標を採択、使用することは、商品名称や商品パッケージにユーモアを加えるというよりは、「白い恋人」の名声や顧客吸引力に便乗するものと推認されるものであって、更に商標登録することによって、その名声や顧客吸引力の希釈化を進めるおそれがあるというべきであり、結局、公正な取引秩序を乱し、公の秩序を害するおそれがある。」
のようです。