おはようございます。
弁理士の渡部です。
皆さんもご存じかと思いますが、北海道の菓子製造販売会社の石屋製菓が、同社の人気菓子「白い恋人」と類似した菓子「面白い恋人」を販売され、商標権が侵害されたとして、吉本興業との間で訴訟事件にまで発展しています。
差止が認められるには、商品が類似すること、商標が類似することが必要ですが、両方とも菓子であることから商品の類似については争いがないので、本件は、商標が類似するかどうかが争点となりそうです。
商標が類似するかどうかは、商標の見た目(「外観」)、商標の読み方(「称呼」)、商標の持つ意味合い(「観念」)、「取引実情」を考慮して判断します。
「外観」、「称呼」、「観念」の観点だけに頼れば、「面白い恋人」と「白い恋人」は類似しないと判断される可能性が高いと考えられます。
しかし、現実には、吉本興業は、短期間で相当の売上を実現しているので、「白い恋人」のブランドイメージをまったく利用していないかというとそうとも言い切れません。
皆さんの感覚でもそうだと思います。
したがって、商標が類似するかどうかは、「取引実情」がどう裁判所で判断されるかにかかっているのではないでしょうか。