おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「ロッテリアは本当に侵害なのか?」では、ロッテリアが販売していたご当地ポテトフライが、香辛料販売老舗の原了郭が持っている「黒七味」の商標権を侵害したとの報道について取り上げました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151029-00000088-sph-soci
本日は第2話。その続きになります。
■「黒七味」って、そもそも黒色をした七味唐辛子って意味ではないの?
「黒ゴマ」「黒酢」「黒たまご」など、黒色をした商品であることを表すような言葉は、品質表示として商標登録を受けることができません。
原了郭の商標「黒七味」も、特許庁の審査で「黒色をした七味唐辛子」を意味する品質表示に過ぎないとして一旦は登録が認められなかったものの、上級審である審判で一種の造語であると判断され、逆転、登録となった経緯があります。
しかし、商標登録は認められたものの、商標「黒七味」について、他社の商品とはっきりと区別できる強い言葉であるとまでは認められたわけではないので、例えば、「黒七味」に他の文字を付け加えた場合は、別の商標であると認識される傾向があります。
ロッテリアが使用した名称「京都黒七味風味」は、「黒七味」の文字の前後に「京都」と「風味」の文字が付け加えられているので、商標「黒七味」を含むものの、「黒七味」が言葉として弱いという点と、他の文字が付け加えられている点などから、ロッテリアは、商品だけでなく、商標も似ていないと説明することも検討できたと思います。
続きはまた後日のブログでお話します。
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