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【ご注意ください】特許料等の減免申請は、3/31で終了となります

おはようございます。
弁理士の渡部です。


今日は特許の審査請求料や、特許料が安くなる制度についてお知らせします。


特許庁では、産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置を行っています。
この制度は、一定の要件を満たしていれば、国内出願を行う場合には「審査請求料」「特許料」、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」について軽減措置が受けられるというものです。


実際には特許庁に納付する費用が1/3あるいは半額に軽減されるという、非常にお得な制度となっています。



この軽減措置のうち、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした「特許料等の減免制度」が、平成30年3月31日で終了しますので、ご注意ください。


特に審査請求料は高額となるために、小規模事業者にとっての負担は大きいことが特許取得の障壁となります。
この軽減措置を利用すれば、審査請求料は1/3になります。


ただし、この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月末までに特許の審査請求又は国際出願を行った場合が対象になります。

4/1以降に手続きを行った場合には、満額納付となってしまいますので、ご注意下さい。



下記の方については3月中の早めのご対応をお勧めします。
実際の手続きには時間がかかるため、余裕をもってのご対応をお勧めします。


中小ベンチャー企業、小規模企業に該当する方で


・現在特許出願をご検討中の方
・特許出願を完了しているが、審査請求の手続きをまだ行っていない方



減免を受けるためには一定の要件を満たしている必要があります。
詳しくは当事務所までお問い合わせいただくか、特許庁のHPをご参照ください。


中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について



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