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あずきバー事件

おはようございます。
弁理士の渡部です。


「あずきバー」といえば、皆様よくご存じの井村屋のアイスです。


このたび、「あずきバー」という商標について商標登録を認めないとする特許庁の判断が知財高裁によって取り消され、商標登録を受けられる見込みとなりました。


「あずきバー」は、1973年に販売開始され、昨年度は、約2億4000万本が売れるというヒット商品です。


しかし、商標登録への道のりは厳しく、発売から何と40年の歳月を経てようやく実現の兆しが見えたことになります。


どうしてかといいますと、商標のなかには、商標として機能しない商標というものがあるのです。


例えば、品質表示です。
これは、商品の内容を表しているに過ぎず、商品を製造・販売する事業者と関連づけて記憶されることがないという理由です。


特許庁では、「あずきバー」の「あずき」はアイスの原材料で、「バー」は棒状のという意味であるから、「あずきバー」全体で、小豆を原料とする棒状のアイスという品質表示である、と判断されたのです。


事業者としては、品質表示は商品の内容を端的に表すので採用したくなる商標ですが、商標登録を受けるという点では、残念ながら逆行することになります。


品質表示は、原則として商標登録を受けられません。
「あずきバー」についての特許庁の判断が取り消されたのは、年間約2億4000万本売れているという実績が評価されたからです。
いわば例外中の例外といえます。


商品名を考える場合は、品質表示に該当するかどうかを検討し、該当する場合は他の候補も検討するという視点で行わないと、その後、商標登録を受けることだけでなく、ブランドを育てる点でも大変苦労します。


http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130124/trl13012418460002-n1.htm





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