おはようございます。
弁理士の渡部です。
当事務所のホームページに使用しているキャッチコピーです。
このキャッチコピーを考えたのはもう随分前のことです。
当然、同業者と異なるコピーでなければ、キャッチコピーとしての機能を果たさないので、業界をリサーチするところから始めました。
リサーチの結果を踏まえ、私は、クライアントの依頼を受けてサービスを提供するやや受動的なこの業界の慣行から一歩踏み込んで、「あなた」という目の前のお客様に対し、私が「~したい」という積極的な想いを伝えるメッセージをオリジナルのキャッチコピーにしようと考えました。
そして、上記キャッチコピーを作りました。
ところが、思いもよらないことに、数年も経たないうちに幾名かの同業者にマネされる目に合いました。
マネといっても、知的財産業務に携わる同業者ですから違法でない範囲だと思いますが、他の業界の方からよく、「それってマネですよね?」ってお言葉を聞くことがあります。
これは私にとって二重に困る事態なのです。
第1に、キャッチコピーがオリジナルでなくなれば訴求力もまたなくなってしまうからです。
キャッチコピーの機能が損なわれてしまうことです。
第2に、知的財産を保護する立場の者(私)がマネを放置していると思われてしまっていることです。
医者の不養生というやつです。
しかし、弁解、いや説明させてください。
現在の法律で、「あなたの○○を○○したい」というキャッチコピーのコンセプトを保護することはとても難しいのです。
きっと他の業界では、同様のお悩みを抱えている方がいらっしゃると思います。
では、どうすればよいでしょうか。
解決する方法があります。
まずは私が実践し、結果をお見せします。