おはようございます。
弁理士の渡部です。
「シウマイ」は崎陽軒の商標です。
焼売は、片仮名では通常「シューマイ」と表記し、こちらが普通名称です。
これに対し、崎陽軒の商標は、「シウマイ」と表記します。
「シューマイ」とは違うのです。
もちろん決して誤記ではありません。
「シウマイ」という商標には、同社のこだわりがあるのです。
名前の由来はいろいろとあるのですが、その一つとして、商標の中に「うまい」という文字が入っており、「崎陽軒の焼売はうまい」という意味を込めたというお話です。
焼売なだけに、実に妙味です。
さて、ここで商標登録のお話。
商品の普通名称は、原則として商標登録を受けられません。
では、「シウマイ」のように、普通名称ではないが普通名称に似ている商標は、どう取り扱われるのでしょうか。
普通名称が商標登録を受けられないのは、商標として機能しないという理由ですが、普通名称がそうだからといって、普通名称に似ている商標も、直ちにそうかというと必ずしもそうではありません。
普通名称に似ている商標でも、商標として機能する場合もあり、そのような場合は商標登録を受けられる余地があります。
ところで、商標登録を受けると、登録商標と似ている商標にも、商標権の効力が及び、第三者は使用することができないのが原則です。
では、「シウマイ」が商標登録を受けた場合、第三者は、焼売を販売するときに「シューマイ」を使用することができないのか?という疑問が出ます。
大丈夫です。
商標法には例外規定があり、登録商標と似ている商標であっても、それが普通名称である場合は、商標権の効力が及ばないとされています。