おはようございます。
弁理士の渡部です。
温泉の湧出量日本一を誇る別府や湯布院。
これらを代表する温泉地として知られる大分県が「温泉」を中心にPRをするため、「おんせん県」という商標を出願したようです。
一方、同様に日本有数の温泉地である草津や伊香保。
これらを代表する温泉地として知られる群馬県も、「日本一の温泉県」という商標を使用してPR活動をしてきましたが、このたびの大分県の出願を受け、気をもんでいるようです。
近く特許庁の判断が示されることになり、注目を集めています。
大分県は、当初商標出願の予定はなかったのですが、東日本大震災等の影響から観光客が減少したため、PR活動に力を入れようと「おんせん県」の商標出願を決めたということです。
大分県の出願が登録となれば、群馬県を含む第三者は、「おんせん県」という商標を使用することができなくなりますが、大分県は、他県の使用を妨げる意図はないと語っています。
大分県は、かつて、サッカーの大分トリニータがJ2に参入した際、前身のチーム名「トリニティ」が既に他人に商標登録をされていたため、「トリニータ」に改称をせざるを得なかった苦い経験があります。
そうした経験から、第三者の使用を積極的に排除するというのではなく、大分県が使用することができるように商標登録を受けることが狙いのようです。
「おんせん県」「うどん県」「桃太郎市」など、自治体がネーミングで地元特産をアピールしようとしています。なかでも香川県は、「うどん県」を商標登録し、特産のうどんでイメージアップに成功した例です。
http://www.visit-oita.jp/info/simo2012/onsenken.html