おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「かに道楽事件『先使用権は虎の穴』」の続きで、先使用権の3つの壁の1つ目をお話します。
先使用権は、法律上どういう位置づけなのか。
法律は、分かりやすく説明すると、次の2段構えで構成されています。
「Aという条件を満たすと、商標権の侵害である。ただし、Bという条件を満たせば、商標権の侵害とはならない。」
被告がAの条件を満たさないと主張するのが「否認」といいます。
これに対し、被告がBの条件を満たすと主張するのが「抗弁」といいます。
先使用権は、Bにあたります。
これはどういうことかというと、Bを主張する前提としてAを既に満たしているということです。
いわば、崖っぷちに追い詰められ、苦しい状況にあるということです。
法律では、前段(「ただし」より前の部分)の規定を「原則」といい、後段(「ただし」より後の部分)の規定を「例外」といいますが、「原則」どおりに商標制度を運用することが文字どおり原則となっていますので、「例外」が認められるのは、厳しい数々の条件をクリアしなければならないということです。
次回は、本記事の続きとして「かに道楽事件『相当有名でなければならない』」についてお話します。
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