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かに道楽事件「相当有名でなければならない」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


本日は、先のブログ「かに道楽事件『先使用権は否認ではなく抗弁』」の続きで、先使用権の3つの壁の2つ目をお話します。


「例外」を主張する者に課される数々の厳しい条件になかの一つに、商標を先に使用し相当有名になっていたことが求められます。
ここにも2つ壁があります。
1つは有名の時期。もう1つは有名の程度です。


1つ目の壁である「時期」はいつかというと、他社の商標登録の出願時になります。
昭和の時代に成立した権利であれば、昭和のその時代に有名であったことが求められます。


2つ目の壁である「程度」はどれぐらいかというと、1つの都道府県ではダメで、隣の都道府県を含むいくつかの都道府県にわたって知られていることが求められます。
売上の規模も一つの証明になりますが、過去に先使用権が認められた「ケンちゃん餃子」では、年間7億円以上の売上があったことが評価の対象となっています。
商品の分野にもよりますが、他社の権利に穴を開ける「例外」が認められるには、これぐらいのボリュームが必要だということです。


次回は、本記事の続きとして「かに道楽事件『時間が経てば経つほど風化』」についてお話します。



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