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ざんねんな商標登録「類似範囲(?)に商標登録を設定」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


商標登録の手続や活用には、少しの違いでざんねんな結果になることが少なくありません。
それは、商標登録が、他社の事業活動に制約をかける独占権という強力な権利であるから、手続や判断が難しくなっているからです。
このシリーズでは、商標登録にまつわるざんねんな出来事をお伝えします。


製菓事業を行っているA社は、自社製品のブランド名として「マリン」を採用し、「マリンクッキー」と「マリンチョコ」を販売しようと企画しました。
ブランド名が「マリン」だからと、A社は、「マリン」について商標登録を受けました。


ところがその後、A社の同業他社であるB社が「マリンクッキー」について商標登録を受けました。
特許庁の審査で「マリンクッキー」が「マリン」とは類似しないと判断されてしまったからです。


A社は、「マリン」の商標登録を持っていますが、これを持っているからといって、「マリンクッキー」の名称を使うことはできません。
結果、「マリンクッキー」の名称を変更せざるを得なくなりました。


A社は、1つの商標登録で2つの名称を押さえられれば費用対効果が高いと考えたのかもしれません。
商標登録は、自社が名称を使用できることを確保することが大前提ですので、実際に使用する名称「マリンクッキー」「マリンチョコ」について受けることが原則です。


残念!



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