おはようございます。
弁理士の渡部です。
2011年頃から特許庁が商標法に音や色を追加したい意向を示しました。
目的は、企業が新しいチャネルで商標を活用して商品を販売することを支援するためです。
これまでは、商品のパッケージに商標を印刷したり、パンフレットやホームページに商標を表示したりして商品を覚えてもらうことが主流だったが、最近は、目ではなく耳から入る「音」を使ったり「色」を使ったりして商品を覚えてもらうということも行われています。
また、諸外国では、音や色の商標を保護対象としており、我が国でもニーズが生じています。
こうした流れを受け、今回新たなタイプの商標(「音」「色」「位置」「ホログラム」「動画」)を保護対象に追加することになりました。