おはようございます。
弁理士の渡部です。
新しいタイプの商標についてご質問をいただきました。
4月1日より新しいタイプの商標として「動き商標」が導入されましたが、私の好きなカンフー映画のカンフーアクションを「動き商標」として第三者に商標登録されてしまったら、映画でカンフーアクションが見られなくなるといったことはありますか?
商標は、「誰が作った商品なのか」を表すマークなので、商品との関連性がないような使い方までは制限は及びません。
「動き商標」も商標である点で事情は同じです。
この点、カンフーアクションは、映画のなかの一つのシーンであり、カンフーアクションをみて特定の商品を思い浮かべることはなく、商品との関連性はまったくないと考えられます。
したがって、仮に第三者が商標登録を受けても、映画でカンフーアクションが見られなくなるということにはならないので大丈夫です。
ちなみに、カンフーアクションの「動き商標」について商標登録を受けた場合、どのように商標として使用するかというと、例えば、飲料のCMの前又は後にカンフーアクションの動画を挿入する、といった使い方になると思います。
新しいタイプの商標(音・色・位置・動き・ホログラム)についてご質問などございましたらぜひお寄せください。