おはようございます。
弁理士の渡部です。
「カットよっちゃん」の商品で親しまれているよっちゃん食品工業が、「ゲソ(下足)の極み」(出願番号:商願2017-11995、出願日:平成29年2月6日)という商標を出願したとして話題になりました。
有名なバンド名「ゲスの極み乙女」からちなんだパロディ商標と受け取れるからです。
とはいうものの、同社関係者によれば、「この業界の人たちにとってイカの足はゲソと呼ぶのは染みついている話のため、バンド『ゲスの極み乙女。』と関連付けられることなど全く予想できなかったのではないか、」とコメントしているとのことで、パロディ商標であるという認識は社内ではなかったことを伺わせます。
引用「ゲソ(下足)の極み」を商標出願 早くも「CMにベッキー使ったれよ」
駄菓子屋でよく見かける酢イカやイカ・魚肉すり身などの「カットよっちゃん」シリーズ。その魚肉加工食品会社、よっちゃん食品工業が申請している商標が、メンバーの不倫騒動などで活動を自粛しているバンド名を彷彿せる、として話題になっている。
パロディ商標の問題については、ここ最近数多く取り上げられています。
記憶に新しい事件として「フランク三浦」があります。また少し前ですが、「面白い恋人」もパロディ商標として話題を呼びました。
このようなパロディ商標については、商標登録を受ける場合にどのような問題があるのでしょうか。
商標登録の審査では、パロディ商標について大きく4つのハードルがあり、オリジナル商標の有名度合いや似ている度合いなどによって、このどれかに引っかかることが考えられます。
1つでも引っかかってしまえば商標登録を受けることはできません。
以下、4つのハードルを順に見ていきましょう。
次回は、「『ゲソ(下足)の極み』商標出願〜立ちはだかる4つのハードル」についてお話しします。
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