おはようございます。
弁理士の渡部です。
アップルは、米国において小売店舗「Apple Store」のデザインで商標権を取得しました。
この商標は、「トレードドレス商標」と呼ばれるもので、ロゴマーク、製品の形状、色彩構成、素材、大きさといった各種要素を含んだ全体的・総合的なイメージのことです。
つまり、今回アップルがトレードドレス商標権を取得したことで、「Apple Store」の内装と混同し得る店舗のデザインについては、他社は真似することができないことになります。
トレードドレス商標は、我が国の商標法ではまだ保護の対象として認められていませんが、今後、保護の対象が拡大することもありますので、今回のアップルの成果は、我が国を含む他の国々で同様の保護を獲得するのに役立つものと考えられます。
商標に限らず、新しいことについて先駆けて知的財産権を取得することは、後々の事業展開に有利に働くことでしょう。
http://wired.jp/2013/02/01/apple-granted-trademark-protections-for-the-interior-of-the-apple-store/