おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「Googleが乗り出す誤認誘導対策と商標登録」の続きです。
自社の店名や製品名について商標登録を取得しておけば、Googleに申し立てを行うことにより、自社の店名や製品名を使用した広告文を他社が表示するのを制限することができます。
この対策の大きなメリットは、まず、広告費が高騰するのを防止できるという点です。
模倣企業の広告よりも高い広告単価を設定する必要はないので、広告費が高騰せずにすむというわけです。
商標登録の取得費が、広告単価を上げて対策していたときの広告費の高騰分を下回れば、メリットがあるといえます。
高額商品の場合は、商標登録の取得費を超えた費用対効果があるでしょう。
さらに、この対策のメリットは、これだけではありません。
この対策は模倣企業を一網打尽にできるので、模倣対策を非常に効率的に行うことができるというメリットがあります。
通常、商標権を行使して名称の使用中止を要請するには各模倣企業に対し個別に警告を行う必要があることから、模倣企業が多い場合は対策費用が大きくなってしまいます。
しかし、Googleへの申し立てを行えば、模倣企業が多数あっても自社の店名や製品名の使用を一斉に制限することができるので、個別に警告を行うのに比して対策費用をぐっと抑えることができます。
次回は、「インターネット上の模倣対策と商標登録は馴染みがよい」についてお話しします。
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