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オリンピック商品の販売で注意すべき商標登録との関係

おはようございます。
弁理士の渡部です。


「オリンピックにまつわる商品を販売したいが、どの点に注意したらよいか。」というご質問をいただくことがあります。


問題となるのが、「アンブッシュ・マーケティング」と呼ばれているものです。
いろいろな規制がありますが、この言葉に集約されるので、この言葉を覚えておいていただくとよいです。


アンブッシュ・マーケティングとは、オリンピックやワールドカップなどのイベントにおいて、公式スポンサー契約を結んでいないものが無断でロゴなどを使用したり、会場内や周辺で便乗して行う宣伝活動と説明されています(引用:コトバンク「アンブッシュマーケティングの項」より)。


オリンピック主催者は、アンブッシュマーケティングを嫌います。
その理由を知っておくことが重要です。
アンブッシュマーケティングが行われてしまうと、高額のスポンサー料を支払って公式スポンサーになる魅力が薄れ、スポンサー収入により運営するビジネスモデルを維持できなくなるためです。
このため、オリンピック主催者は、アンブッシュマーケティングに対する監視を強めています。


したがって、オリンピックにまつわる商品を販売する際は、アンブッシュマーケティングにならないように配慮することに注意する必要があります。


「オリンピック」という名称は、自社商品の広告・ホームページに使うことはできません。
「オリンピック」という名称は、商標登録により保護されており、公式スポンサー以外の使用は認められていないからです。


オリンピックのロゴも、同様の理由から自社商品の広告・ホームページに使うことができません。


一方、「オリンピック」という名称やロゴを使わなくても、「おめでとう東京」などオリンピックをイメージさせる表現も違反になると紹介しているサイトを見かけましたが、商標登録では、ここまで広い範囲を保護するのは難しいと考えられます。


どの範囲までが違反で、どの範囲から大丈夫になるのかは、判断が簡単ではないので、具体的な広告方法については専門家に相談することをお勧めします。



商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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