おはようございます。
弁理士の渡部です。
「G-SHOCK」は、ご存じのとおり、カシオが販売する腕時計の有名なブランドです。
有名なブランドは、模倣のターゲットとされることがあります。
「G-SHOCK」も、模倣の被害を受けたことが過去にあります。
「G-SHOCK」の類似品として「A-SHOCK」などが日本や諸外国で出回りました。
そこで、カシオは、こうした模倣対策として、「A-SHOCK」から「Z-SHOCK」まで26通りの商標登録を受けています。
こうした模倣対策は、商標登録の事実が存在するという点で一定の牽制力を働かせることができるので有効な側面があります。
ただし、問題がないわけでもありません。
カシオが「G-SHOCK」以外の商標を使用していない場合です。
商標法は、商標そのものを保護するのではなく、商標に蓄積された業務上の信用(ブランド)を保護することが目的であるので、不使用の商標は、たとえ商標登録を受けていても、ブランドの蓄積がなく、法律上の保護を受けるのが難しいという問題です。