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カラオケ法理

おはようございます。
弁理士の渡部です。


カラオケリース業者がJASRACから著作権侵害の責任を追及されたとの報道がありました。


http://www.musicman-net.com/business/20013.html


著作権におけるカラオケの事件では、クラブキャッツアイ事件が有名です。


この事件で問題となったのは、カラオケスナック店が客に有料でカラオケ機器を利用させ、客が歌う行為は音楽の著作権を侵害することになるのですが、誰が著作権を侵害しているのか、という点です。


歌っているのは客なので、カラオケスナック店は、客が著作権を侵害していると主張しました。


これに対し、最高裁判所は、「カラオケスナック店はカラオケ機器を設置して客に利用させることにより利益を得ているなどの理由で、客だけでなくカラオケスナック店の経営者も著作権を侵害することになる」と判断しました。


この判決があるため、以後、カラオケスナック店は、カラオケ機器を利用する際に権利者に利用許諾を得るようになりました。


この判決は、カラオケリース業者にも影響がありました。


具体的には、カラオケリース業者が、カラオケスナック店にカラオケ機器をリースする際に、カラオケスナック店の経営者が権利者と利用許諾契約を結んだことを確認することが義務づけられています。


冒頭の記事では、カラオケリース業者が、上記確認をしないままリースを続け、JASRACから著作権侵害の責任を追及されたということです。


カラオケにおける著作権の問題は判例が確立されており、かなり厳しい規制が課せられています。





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