おはようございます。
弁理士の渡部です。
1.短い場合は、商標権で保護
キャッチフレーズやキャッチコピー(以下まとめて「キャッチフレーズ」と表記)は、原則として、商標登録を受けることができません。
しかし、その判断は簡単ではありません。
商品やサービスの目印となり得るかどうかを基準とするからです。
ただし、一般論でいえば、文字列が長くなるほど、商標登録を受けられる可能性が低くなるという傾向はあると考えられます。
以下、一例です。
「すべてをグリーンに」…○
「毎日続ける大豆の健康」…○
「マイナス5歳をめざすブラ」…○
「社員と会社の100の約束」…○
「きれいは、ひとりに ひとつ。」…○
「この窓 このスタイル この生地」…○
「健康づくりは幸せづくり」…×
「ありがとうを言うために」…×
「ひとりひとりの夢をかたちに」…×
「IT’S GOOD TO PLAY TOGETHER」…×
「ペーパークラフトはじめましょう」…×
2.長い場合は、著作権で保護
キャッチフレーズは、原則として、著作物として認められません。
著作物でない以上、著作権は発生しません。
しかし、商標同様に、その判断は簡単ではありません。
作成者の何らかの個性が表現されたものであるかどうかを基準とするからです。
ただし、一般論でいえば、文字列が長くなるほど、個性が表現される余地が出てきますので、著作物として認められる可能性が出てきます。
「ボク安心 ままの膝より チャイルドシート」は、著作物として認められた例です。
上記のとおり、キャッチフレーズは、商標権で保護できない場合でも著作権で保護できる場合がありますし、その逆の場合もありますので、可能性を捨てず、保護の方法を検討してみてください。
他人のキャッチフレーズを真似する場合は、逆に安易に行ってはいけないといえます。
慎重に判断しましょう。