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キャッチフレーズの商標登録の基準が緩和

おはようございます。
弁理士の渡部です。


キャッチフレーズやキャッチコピー(以下まとめて「キャッチフレーズ」と表記)とは、例えば、次のように、人の注意をひくように工夫した簡潔な宣伝文句のようなものです。


・「Always Coca-Cola」
・「習う楽しさ 教える喜び」
・「新しいタイプの居酒屋」
・「美しい時代へ 東急グループ」
・「Innovation fo Tomorrow」
・「毎日続ける大豆の健康」
・「朝食応援」
・「キレイと元気」


これまで、キャッチフレーズは、原則として、商標登録を受けることができませんでした。
理由は、キャッチフレーズは、主に人の注目を引く言葉であって、商標としての重要な機能である「商品やサービスを区別する機能」がないというものです。


しかし、キャッチフレーズは、企業にとって認知度を高めるために長年使用されてきたものもあり、そうしたものは企業の一種の知的財産と位置づけることができます。
商標法でも著作権法でも保護しにくい現状にあっては、企業が長年使用し認知度が高まったキャッチフレーズが誰でも使える状況は好ましくないといえます。


また、キャッチフレーズは、審査でNGとなっても、その上級審である審判でOKとなる事例も多く、基準が明確でないとの指摘もあります。


そこで、特許庁では、キャッチフレーズでも一定の要件を満たすものについては商標登録できるようにと、キャッチフレーズの審査基準を見直すことになりました。


現在、次のような要件が検討されているそうです。


(1)商号などが含まれること
(2)ロゴなどの図形と一体化していること
(3)長期間使っていること
(4)第三者が似たものを宣伝に使っていないこと


早ければ2016年度に実施が予定されています。



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