おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標権は、商標を独占することができる権利ですので、似たような商標を他社が使用することを排除することができます。
このような強い力があるので、理論的には、似たような商標がないキレイな世界を作ることができます。
「独占」というのは、それ自体とても大変魅力的に写ります。
このため、ときに「独占」を求めて権利を振るってしまうことがあります。
しかし、商標権は、自社を競争優位に導くためのツールですので、その強い力は、自社の事業が発展するように必要な場合に限り最小限の範囲で振るうというのが正しい使い方になります。
私たちは、限られた資金や時間(経営資源)を効率的に事業に分配し、事業を発展させていきます。
権利を振るうにも費用や時間がかかりますから、自社の事業が発展しないような場合にまで権利を振るうことは、貴重な経営資源を無駄にしてしまうことにつながります。
「独占」は確かに魅力的かもしれません。
しかし、私たちは、似たような商標がないキレイな世界を作ることが目的ではありません。
商標登録で商標を守るのは、自社の事業を発展させることが目的のはずです。
似たような商標を他社が使っていた場合に、他社に商標の使用中止を求めることがありますが、他社がライセンス契約を申し出てくることもあります。
ライセンス料を支払うので使わせていただけないか、というものです。
このとき、営業エリアなどが競合せず、他社の使用によって損害がまったく発生していないような場合は、ライセンス契約で事件を収束させるということも、費用や時間をかけないという点では有力な選択肢として検討すべきでしょう。
似たような商標を他社が使用しても、消費者が間違えて他社の商品を購入してしまうことがきちんと防止できるのであれば、事業上、十分という考えもあるからです。
それはライセンス契約上の手当でも実現することができます。
私たちが商標登録を活用するのは、あくまで自社の事業を発展させることが目的であるということを忘れないようにしたいものです。
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