おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「コストとのトレードオフで商標登録の範囲を決める」の続きです。
第1のパターンは、現在事業で取り扱っている商品・サービスが1つの区分に属し、関連する商品・サービスが他の区分に属している場合です。
例えば、現在はソフトウェアの商標として使用しているが、将来はクラウドサービスの商標として使用する可能性も考えられるのでクラウドサービスについても商標登録を取得しておいた方が望ましい場合です。
これら商品・サービスをすべて含む商標登録を行うと、区分の数が「2」になります。
このとき、1区分の分しか予算が割けない場合、どうするか。
これはさほど悩むことはなく、当然、現在使用している商品・サービスについて商標登録を取得することを優先すればよいのです。
関連する商品・サービスについては、リスクはあるものの、時期を空けて予算が確保できる段階になったら取得するというやり方をとります。
次回は、本記事の続きとして「コストとのトレードオフで決める第2のパターン」についてお話します。
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