おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標には、ストロングマークと、ウィークマークというものがあります。
ストロングマークとは、識別力の強い商標をいい、需要者が自分と他人の商品を識別しやすい構成となっている商標です。
これに対し、ウィークマークとは、識別力の弱い商標をいい、需要者が自分と他人の商品を識別しにくい構成となっている商標です。
商標を識別力の弱い順に並べると、
(1)普通名称
(2)記述的な商標
(3)暗示的な商標
(4)無意味(造語)な商標
の4種類になります。
法的には、識別力が強い商標の方が保護を受けやすいですが、半面、識別力が強いからといって必ずしも顧客吸引力が高いとは限りません。
商標を採択する際は、このような関係も考慮するとよいでしょう。
商標は基本的に長く使うものですから、将来的にどのようなブランドイメージを作れるのか、法的にどのようなリスクがあるのかを十分に検討した上で採択することがお勧めです。