おはようございます。
弁理士の渡部です。
トランプ大統領の娘イバンカ氏が手がけるブランド名について中国商標局が商標登録の認可を内示したことが話題となっています。
イバンカ氏のブランドを取り扱う企業(以下「イバンカブランド社)によって中国商標局に出願された商標は、イバンカ氏の氏名を冠したブランド名「イバンカ・トランプ」であり、このたび、宝石、バッグ、スパ事業に関する3件の商標出願に対し商標登録の許可が内示されたと報じられています。
米中首脳会談が開かれた今月6日、トランプ米大統領の長女イバンカ補佐官の名前を冠した衣料・服飾ブランドの商標登録申請に対して、中国政府が認可を出していたと欧米メディアが報じている。両首脳の夕食会にはイバンカ氏も同席していた。トランプ一家のビジネスと公務との「利益相反」の問題が再び議論になっている。
イバンカ氏は、大統領補佐官に就任していることからも自身のブランドとは距離を置いていますが、製品の売上は勢いよく伸び続けているようです。
商標登録が認められたことによって今後中国では、イバンカブランド社が、イバンカ氏のブランド名を宝石等の製品に使用することを独占することができ、ビジネス上は大きな利益につながることが予想されています。
中国で商標登録を取得する背景について、イバンカブランド社は、中国で他社がイバンカ氏の氏名について商標出願を行うケースが多発していることを受け、自らのブランド名を守るために必要であると述べています。
中国では、イバンカ氏の氏名と同じ音となる中国語の「伊万卡」だけで他社の商標出願が既に数百件にも上っています。
同様に、英語表記の「Ivanka」についても他社の商標出願が多数行われています。
これらの出願の多くは、商標登録という国家のお墨付きのもとで、イバンカ氏のブランドにただ乗りして自社製品の利益を上げることを目的としています。
次回は、「中国における、他人の氏名を含む商標の取り扱い」についてお話しします。
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