おはようございます。
弁理士の渡部です。
ドメインと商標は、比較的密接な関係にあります。
ドメインを見たときに特定の企業や商品を連想させる点で商標と同じ機能があるからです。
ドメインについては、不正競争防止法という法律で保護を受けることができますが、その前にきちんと整理しておきたいことがあります。
自社の名称や商品名に近いドメインについては、自社がそのドメインを使いたいから「ほしい」という要望と、他社がそのドメインを使ったら自社や自社の商品と混同してしまうので「守りたい」という要望があります。
この2つの要望を達成するには法的アプローチがそれぞれ異なりますので、2つの要望を混同すると、法的な手続がややこしくなってきます。
ですから、まず、自社の要望がどちらなのかをきちんと整理し把握する必要があります。
もちろんどちらか一方というのではなく、「守りたい」し「ほしい」という要望もあると思いますが、自社の要望を明確にすることで、これに対応する法的アプローチを採用するという対応につなげることが重要です。
不正競争防止法による保護は、「守りたい」という要望を達成するために受けるものですので、もし「ほしい」という要望であれば、これとは違う法的アプローチを行う必要があります。
不正競争防止法では、ドメインの移転を請求することができず、「ほしい」という要望を達成することができないからです。
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