おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標(ネーミング)は、その上にブランドを育てるものですから、どのようなネーミングを採用するかは重要です。
次の点に注意が必要です。
・PRに効果的なネーミングであること
・法的に強いネーミングであること
法的に強いかどうかを検討する際は、ネーミングが次のどの分類に該当するかを確認します。
(1)造語商標
(2)恣意的商標
(3)暗示的商標
(4)記述的商標
(5)一般名称
分類によっては商標登録を受けられないので、その場合は、ブランド化のネーミングとして採用することは避けましょう。
分類の詳細については、後日のブログでお話しします。