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ネーミング採用の留意点~一般名称~

おはようございます。
弁理士の渡部です。


先のブログ「ネーミング採用の留意点」では、ネーミングの分類として、「造語商標」「恣意的商標」「暗示的商標」「記述的商標」「一般名称」の5つがあることをお話ししました。
本日は、このうち「一般名称」についてお話しします。


一般名称とは、商標を使用する商品やサービスの普通名称からなる商標です。


まんじゅう、時計などが一般名称の例になります。
「まんじゅう」は、商品「饅頭」の普通名称になります。
「時計」は、商品「時計」の普通名称になります。


一般名称は、商標登録を受けることができないので、ブランド化を図るのであれば採用しないように気を付けましょう。


まとめると、次のとおりです。


記憶しやすさ
×
認知のスピード
×
認知後の定着性
×
商標登録の可否
×
権利の強さ
×


商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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