おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「ネーミング採用の留意点」では、ネーミングの分類として、「造語商標」「恣意的商標」「暗示的商標」「記述的商標」「一般名称」の5つがあることをお話ししました。
本日は、このうち「一般名称」についてお話しします。
一般名称とは、商標を使用する商品やサービスの普通名称からなる商標です。
まんじゅう、時計などが一般名称の例になります。
「まんじゅう」は、商品「饅頭」の普通名称になります。
「時計」は、商品「時計」の普通名称になります。
一般名称は、商標登録を受けることができないので、ブランド化を図るのであれば採用しないように気を付けましょう。
まとめると、次のとおりです。
記憶しやすさ | |
認知のスピード | |
認知後の定着性 | |
商標登録の可否 | |
権利の強さ |
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