おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「ネーミング採用の留意点」では、ネーミングの分類として、「造語商標」「恣意的商標」「暗示的商標」「記述的商標」「一般名称」の5つがあることをお話ししました。
本日は、このうち「暗示的商標」についてお話しします。
暗示的商標とは、商標を使用する商品やサービスの品質を間接的に表す言葉からなる商標です。
味の素、宅急便などが暗示的商標の例になります。
「味の素」は、味の素社がこの商標を使用する商品「調味料」について、「味の素となる調味料」というような品質を間接的に表す言葉になります。
「宅急便」は、ヤマト運輸社がこの商標を使用するサービス「荷物の宅配」について、「荷物を各戸へ急いで配達」というような品質を間接的に表す言葉になります。
暗示的商標は、恣意的商標よりも顧客に覚えてもらいやすく認知のスピードも速いという点で優れています。
また、恣意的商標と同様に、商標登録の可能性も高いです。
ただし、認知後の定着性については恣意的商標よりも弱く、弱い権利で普通名称化のおそれがあります。
まとめると、次のとおりです。
記憶しやすさ | |
認知のスピード | |
認知後の定着性 | |
商標登録の可否 | |
権利の強さ |