おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「ネーミング採用の留意点」では、ネーミングの分類として、「造語商標」「恣意的商標」「暗示的商標」「記述的商標」「一般名称」の5つがあることをお話ししました。
本日は、このうち「記述的商標」についてお話しします。
記述的商標とは、商標を使用する商品やサービスの品質を表す言葉からなる商標です。
ふんわり、ぷるるんなどが記述的商標の例になります。
「ふんわり」は、「柔らかくふくらんでいる商品」というような品質を表す言葉になります。
「ぷるるん」は、「弾力性に富んだ商品」というような品質を表す言葉になります。
記述的商標は、商標登録を受けることができないので、ブランド化を図るのであれば採用しないように気を付けましょう。
まとめると、次のとおりです。
記憶しやすさ | |
認知のスピード | |
認知後の定着性 | |
商標登録の可否 | |
権利の強さ |