おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「ネーミング採用の留意点」では、ネーミングの分類として、「造語商標」「恣意的商標」「暗示的商標」「記述的商標」「一般名称」の5つがあることをお話ししました。
本日は、このうち「造語商標」についてお話しします。
造語商標とは、意味を持たない創造された言葉からなる商標です。
ソニー、パナソニックなどが造語商標の例になります。
「ソニー」や「パナソニック」という言葉は、何かを意味する言葉としては辞書に掲載されておらず、ソニー株式会社等が作った独自の言葉となります。
造語商標は、顧客に覚えてもらえにくく認知に時間がかかる反面、知られてくると、他に似た言葉がないので強烈に記憶されるという点で優れています。
また、商標登録の可能性が高く、強い権利であるというメリットがあります。
まとめると、次のとおりです。
記憶しやすさ | |
認知のスピード | |
認知後の定着性 | |
商標登録の可否 | |
権利の強さ |