鎌倉エリア実績N0.1 / 事業の将来をつくる特許・商標登録

将星国際特許事務所

お問い合わせ
0467-73-8540

受付時間 :平日 10時〜18時

ブログ

ブログ

ハウスマークを商標登録で守る

おはようございます。
弁理士の渡部です。


会社の商号とは、法人登記簿謄本に記載される正式な名称で、例えば「インター・シティ株式会社」がこれに該当します。
商標法には、「他人の名称」や「他人の名称の著名な略称」を含む商標は、登録を受けられないと規定されています。


「他人の名称」や「他人の名称の著名な略称」には、どういうものが該当するのでしょうか。
先の例でいえば、「インター・シティ株式会社」は、「他人の名称」に該当します。
すなわち、「インター・シティ株式会社」(会社A)の設立後は、会社A以外の会社は、例え自社が同一の名称を採用していたとしても、会社Aの承諾なしに「インター・シティ株式会社」という商標について登録を受けることはできません。


次に、実はより問題となるのは、「他人の名称の著名な略称」の方です。
「インター・シティ株式会社」のうち「インター・シティ」の部分は、「他人の名称の略称」に該当します。
「インター・シティ」は、いわゆるハウスマークといわれる部分です。
例えば、「ソニー株式会社」の「ソニー」や「トヨタ自動車株式会社」の「トヨタ」などもハウスマークです。


会社の名称と異なるのは、「著名」という要件が入っている点です。
すなわち、会社Aの設立後であっても、会社A以外の会社は、「インター・シティ」が会社Aの略称として著名でない限り、「インター・シティ」という商標について登録を受けることができます。


ハウスマークを商標として使用する場合は、商号登記だけでは不十分であり、商標により保護することが必要となります。
商号登記をしているから安心!といわれる方が多く、意外と知られていない、それでいてブランド戦略上重要なポイントです。





初めて商標取得をお考えの方へ

新しい特許事務所をお探しの方へ

将星国際特許事務所の特徴
お客様の声

「自分の知的財産をどうやって守り、育てたらいいのか?」

事業を行う上でとても大切なことなのに、
わからないという方がほとんどです。
ささいなことでも、下記フォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
弁理士には守秘義務がありますので、お問い合わせ内容は厳重に取り扱い、
無断で開示することはございません。

telお電話でのお問い合わせ

電話受付時間:平日 10時〜18時
定休日:土・日・祝祭日・年末年始

電話

お電話での
お問い合わせ

メール

ウェブでの
お問い合わせ