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ハーグ協定発効、意匠の国際登録が可能に

おはようございます。
弁理士の渡部です。


ハーグ協定による意匠の国際出願の受付が、5月13日から始まります。


ハーグ協定は、出願人がWIPO国際事務局に対して国際出願すると、国際登録及び国際公表を経た上で、指定国の官庁が、国際公表から6ヶ月以内に拒絶通報を行わない限り、その指定国において保護を確保することができる制度です。


単一書類、単一言語、単一通貨で複数国・複数意匠の出願手続を行うことができ、手続面及び費用面において負担が軽減される制度です。


詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。





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