おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「『ゲソ(下足)の極み』商標出願〜立ちはだかる4つのハードル」の続きです。
パロディ商標とは、法律上明確な定義があるわけではないのですが、「他の商標を想起させ、想起させることが商品の販売等において何らかの意味をもっている商標」といわれています。
パロディ商標は、オリジナル商標に似せてるわけですが、この似ているレベルとしては、大きく次の3つのレベルがあります。
(1)消費者が商品を取り違えてしまうほど似ている
(2)何となく似ているが区別はつく、しかし関係企業の商品であると誤解する
(3)何となく似ているが区別はつくし、関係企業の商品とも思わない
(1)(2)は商標登録を受けられず、(3)まで来れば商標登録を受けれる、という線引きで本件を見ていただくと分かりやすいでしょう。
次回は、「使用前にオリジナル商標を持つ企業のスタンス把握が必至」についてお話しします。
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