おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「ライセンス契約『ライセンシーの第三者対抗力』」の続きです。
著作権は、特許権と異なり、著作物を創作した瞬間に発生します。
これを無方式主義といいますが、それが為にビジネス上で不測の事態を招くことが多く、問題となることが少なくありません。
そのため、契約により、将来発生するだろうリスクを小さくすることが重要です。
契約の巧拙は、将来のリスクの大小に影響を与えるので、契約の際は、将来のリスクを分析し、可能な限り洗い出すようにするとよいでしょう。
また、著作権等が関係する契約では、著作権法だけでなく、先にご紹介した民法、下請法、破産法等の法律も関係してきます。
著作権法上の要件を満たしていても、他の法律の要件を満たさない場合があります。
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