こんにちは。
弁理士の渡部です。
引用:無関係の「商標出願」繰り返す企業、ついに「ペンパイナッポーアッポーペン」も!
ピコ太郎さんの大ヒット曲「Pen-Pineapple-Apple-Pen(PPAP)」で使われるフレーズ「ペンパイナッポーアッポーペン」などが、大阪府内にある無関係の企業によって商標出願されていたことがわかった。
この報道では、「他人の商標を出願するとはけしからん」という印象が強くあるようです。
では、特許庁は他人の商標が出願されても何も指摘せずそのまま商標登録を与えてしまうのでしょうか。
他人の商標を出願した場合、特許庁は審査においてどのような対応を取るのでしょうか。
結論からいいますと、他人の商標を出願した場合は商標登録を取得できないようになっていますので、特許庁の審査ではリジェクト(拒絶)されることになります。
しかし、一般の方の認識と、商標制度上の取り扱いが少し違っているのでしばし勘違いにつながります。
それは「他人の商標」とはいっても「商標はいつから人のものになるのか」という点です。
すなわち、商標を使ってさえいればよいのか、それとももう少し何かが必要なのかという点を考える必要があります。
「商標はいつから人のものになるのか」について、商標制度上の取り扱いがどうなっているかをお話ししたいと思います。
商標は創作物ではない
日本の商標制度では、商標は、発明や著作物とは違って、創作物として位置づけられていません。
発明や著作物のように創作したものであれば、創作した人のものということができますが、商標が創作物として位置づけられていない以上、商標を作ったというだけでは、例えそれが造語であってもその人のものとは認められないのです。
詳しく知りたい方は、発明や著作物の定義(特許法2条1項、著作権法2条1項1号)や、商標法の定義(商標法2条1項)をご覧ください。
発明や著作物の定義には「創作」という言葉が入っているのに対し、商標の定義には「創作」という言葉が入っていません。
では、商標はいつから人のものになるのかというと、次の2つの場合が定められています。
順を追って見ていきましょう。
商標登録を取得したとき
一つは、商標登録を取得することです。
商標登録を取得すれば、その商標は商標登録を受けた人のものになります。
特許庁の審査では、商標登録を受けた商標と似た商標については商標登録を取得できないという決まりがあります(4条1項11号)。
ですから、他人の商標を出願すれば冒頭のとおり商標登録を受けることができないので、特許庁の審査では確実にリジェクトされます。
有名になったとき
もう一つは、例外として認められているものがあります。
それは、商標登録を取得していないのだけれども、商標を長年使用し続け広く知られている状態になったときは、その有名な商標はその人のものになります。
特許庁の審査では、有名な商標と似た商標については商標登録を取得できないという決まりがあります(4条1項10号、19号)。
ですから、他人の商標を出願すれば冒頭のとおり商標登録を受けることができないので、特許庁の審査では確実にリジェクトされます。
商標を使っているではダメ
お分かりいただけたでしょうか。
日本の商標制度では、商標登録を取得して初めて所有者として認められるので、商標を採択し使い始めたというだけでは、所有者としての立場を主張できません。
また、有名になるのは大変な企業努力が必要です。
そこに至るまでに投じる時間やコストを考えるなら、商標登録を取得した方が遙かにコストパフォーマンスがよくリスクが小さいです。
ですから、自社が使っている商品名、サービス名、社名、ロゴマークなどがありましたら、自社が所有者として認められるように商標登録を取得することが必要です。
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