おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日より、本ブログのカバー画像が変更となりました。
写真は北鎌倉浄智寺と紫陽花。写真は、鎌倉フォトガイド様から提供いただきました。
鎌倉はこれからいよいよ紫陽花のシーズンを迎えます。
万華鏡の様に毎日色彩が変わる鎌倉の紫陽花を見に、鎌倉に遊びにいらしてください。そしてその折りには、鎌倉ブランドも触れていただけると嬉しいです。
たくさんの方に鎌倉に訪れていただき、鎌倉ブランドを知っていただく。そのサイクルのなかで鎌倉ブランドが育っていく。それが私たちにとって一番の喜びです。
さて、本日は、先のブログ「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム『特許の範囲をどのように考えるの?』」の続きで、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許の有効性についてお話します。
特許公報には製法が記載されているが、この製法は、どのような構造・特性を特定しているのかが不明であるので、企業は、特許侵害とならないように一体何を用いたらよいかが分からないという問題をどうやって手当したらよいでしょうか。
この問題に対し、最高裁は、特許の出願時において物を構造・特性により特定することが不可能な場合に限り、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして特許の範囲を表現できることを示しました。
では、それ以外の場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして特許の範囲を表現した場合はどうなるかといいますと、その特許は不明確であることを理由に無効であるという扱いになります。
既に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして特許の範囲を表現した特許が数多く成立しています。
この最高裁判例によってこれら特許の一部が無効であるという判断を受けたことになります。
特許の出願時において物を構造・特性により特定することが可能であったものがあるからです。
次回は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許を救う方法についてお話します。
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