おはようございます。
弁理士の渡部です。
「プロパテント」という言葉をご存じでしょうか。
新聞等で目にした方もいらしゃるかもしれません。
プロパテントとは、簡単にいえば、特許権による保護と独占を重視することです。
特許等の知的財産は、目に見えない無体財産ですので、ある製品が他人の特許権を侵害しているかどうかの判断は、簡単ではありません。
訴える側(権利者)の視点でみれば侵害と判断できるし、逆に訴えられる側の視点でみれば非侵害と判断できるグレーな領域があるからこそ、訴訟で決着を付けましょうという事態に発展することが多いのです。
プロパテントを採用する場合、裁判所は、このグレーな領域な判断については、権利者を擁護する方向で判断をします。
例えば、有名な「サトウの切り餅事件」。
第1審の東京地裁では、被告製品「サトウの切り餅」が、原告・越後製菓の特許権を侵害しないとして、被告勝訴の判決がでました。しかし、第2審の知財高裁では、逆転判決、特許権を侵害するとして、原告勝訴の判決がでました。
この事件も、プロパテントの流れを受けていると言われています。
我が国は、知財立国を標榜し、自国の知的財産を活用して国際競争力を高めることを政策の一つにおいていることを考えると、今後益々、プロパテントの流れに向かっていくことでしょう。
いまや事業者は、その大小にかかわらず、特許権、商標権などの知的財産権を一つでも保有し、少なくとも身を守り、国内においても国際的にも競争力を身につけることが求められています。
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