おはようございます。
弁理士の渡部です。
「ベッカムが子供の名前を商標登録」との報道がありました。
デザイナーとして大活躍中のヴィクトリア・ベッカム。愛娘ハーパー・セブン・ベッカムの名前を商標登録していたことが明らかになった。
これで一家は自分たちの名前を使って他の人がビジネスを行うのを完全に阻止することができるわけだけれど、専門家は「5歳という幼い子どもの名前が登録されるのは前例がない」とコメントしている。商標登録した名前をどう使うのかは明らかにされていないけれど、子ども服やおもちゃを販売するときに「ハーパー・ベッカム」というブランドにするのでは? という噂も。
この報道において、「5歳という幼い子どもの名前が登録されるのは前例がない」と専門家がコメントしています。
では、日本では、子供の名前について商標登録を取得することはできるのでしょうか。
同姓同名の他人がいる場合、氏名は商標登録できない
我が国の商標制度では、同姓同名の他人が1人でもいる場合は、子供の氏名(フルネーム)については商標登録を受けることができません。
これは、他人の氏名が勝手に商標登録されてしまうことはその人の人格的利益を害するから、という理由です。
ただし、同姓同名の他人全員が商標登録を取得することに承諾すれば、商標登録を取得することができます。
つまり、自分の子供が「山田太郎」という氏名で、このほかに「山田太郎」という人が全国に99人いたとすれば、自分の子供も含め100人の山田太郎さんから承諾をもらわなければならないということです。
次回は、「商標登録できても自分の氏名は使える」についてお話しします。
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