おはようございます。
弁理士の渡部です。
ホームページ制作に関するトラブルとして相談を受けることの多い問題の一つが、著作権の問題です。
発注側の企業は、お金を支払ってホームページを制作したのだから、著作権も当然自社のものである、という思い込みがあります。
しかし、著作権は、譲渡契約がない限り、ホームページ制作業者の側にあります。
発注側の企業は、ホームページをそのままのかたちで利用することができるだけです。
どういった場合にトラブルになるのかというと、ホームページを修正、変更、リニューアルする場合です。
著作権のなかには、著作物を勝手に変更してはいけないという権利があるので、ホームページ制作業者に無断でホームページを修正等すると、ホームページ制作業者からストップがかかる場合があります。
例えば、自社でホームページを修正等する場合や、ホームページの修正等を他の業者に依頼する場合です。
このようなトラブルを予防するためには、ホームページ制作の発注前に、ホームページに関する著作権を発注側に譲渡するなどの契約が制作業務委託契約書に含まれているかどうかを確認しておくのがよいでしょう。
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